司法書士とくの日記(ブログ)

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司法書士備忘録(細かいこと)

年末、28日
以下の点について法務局へ
確認の電話をする。
親切丁寧に教えてもらった。


備忘録


建物で、
登記簿上の記録が
家屋番号 111番
居宅、総床面積 118.75平方メートル
附属建物は登記なし(未登記)


評価証明書の記載が
家屋番号 111番
専用住宅、総床面積 118.14平方メートル
評価額 170万円とあり、
その下欄に、
簡易附属家、床面積 21.72平方メートル
評価額 6万円
として、簡易附属家の評価が出ている。


この場合、登録免許税の計算は、
未登記の附属建物の評価6万円を加えて計算するのか、
未登記分は含めなくてもよいのか。
法務局に確認すると、未登記のものは
含めなくてよいということだ。
家屋番号がついている分の170万円のみで計算する。



登記簿上、家屋番号900番、
居宅、総床面積102.32平方メートル
評価証明書上、家屋番号900番
居宅、総床面積 102・32平方メートル
評価額 100万円
附属家(未登記)、床面積12・00平方メートル
評価額 50万円
法務局に確認すると、
登録免許税の計算は未登記の附属家を含めても含めなくてもどちらでもよい。
ということ


家屋番号がついていない物置なんかの評価が
出ている場合でも同様。
物置の分は含めなくてもよい。

登記簿上、家屋番号1600番、
居宅、総床面積 205.55平方メートル
(物置の登記はなし)
評価証明書上、家屋番号 1600番
居宅、総床面積 204.55平方メートル
評価額 660万円
物置(家屋番号なし)、床面積 38・8平方メートル
評価額 18万円
物置分は含めず660万円で計算する。


評価証明書で未登記の増築部分があることがわかる場合は、
その増築部分の評価額は加算して計算する。

(法務局によって異なることがあるので確認要)


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