司法書士とくの日記(ブログ)

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登記原因証明情報

不動産の売買。
登記の際には、売買契約書や売渡証書などの
「登記原因証明情報」なる書類が必要です。
法務局への報告形式の登記原因証明情報を作成
することもあります。


その登記原因証明情報には売主、買主、不動産、
売買日などが記載されており、
売主さんが署名押印します。


重要な書類なので、通常、売主さんが署名をした上、
実印を押印してもらいます。


「実印の押印は不要ということなので
認印を押します」と、
法務局で聞いてきたということで、
実印の押印を拒否された方がいました。


たしかに、法律では、この登記原因証明情報に
実印の押印は要求されていません。
署名があれば、押印すら要らないようです。


「実印はできるだけ押したくない」ということで、
署名と認印をいただきました。
(ただ、司法書士への「委任状」には必ず実印を押印します)


そういえば、大分前だが、
過去、司法書士にだまされたことがあるという
ことで、
実印の「印影」を司法書士に見せるのは
絶対嫌だという人がいたな。
(取引ができない!)