司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

見積もりの失敗

不動産登記では、事前に費用の見積もりを
する必要がある。


その費用の中には、通常、司法書士の「報酬部分」と、
登録免許税等の「実費部分」が含まれ、
この登録免許税が高額だったりする。
この登録免許税の計算ができないと見積もりする
ことができないのである。


登録免許税の計算のためには、どのような
登記をするのかが判明していることが必要。
したがって、不動産登記の全部事項証明書など
ある程度の資料や情報が必要となることが多い。
移転では、不動産の評価証明書が必要である。
そうでなければ、本当におおざっぱな概算しか
計算できず、見積もりの意味をあまりなさなく
なってしまう。
電話で「いくらぐらいかかりますか」という問い合わせが
あるが、いろいろ細かいことを確認しないと
費用を出すことはできない。
(電話では答えることができないケースが多い)
登録免許税など実費分を除いた司法書士の報酬のみ
を答える場合もあるが、これも電話だけでは、
おおざっぱな概算しか答えられない(ことが多い)。


登録免許税の計算で、注意することとして、
移転などの場合で、住宅用家屋の減税が
適用されるのかどうかがある。
(これは建物の築年数などが関係しており、
やはり不動産の全部事項証明書が必要となる。
また、買主さんが居住されるのかどうかを確認する
必要がある)


住宅ローンの抵当権設定では、
前の住宅金融公庫の場合は、非課税であったが、
現在の住宅金融支援機構の場合は、原則課税で
(債権を買い取るフラット35)、
直接融資する財形住宅融資などは非課税である。


しかし、
財形住宅融資と聞いていて非課税で見積もりを
したところ、窓口が財形住宅金融株式会社で、
抵当権者が保証会社の保険会社だったことがあり、
あわてて費用を訂正したことがある。
住宅ローンを組む方の勤務先が財形住宅金融株式会社への
出資会社の場合、窓口や融資するのが、
その財形住宅金融株式会社であり、抵当権者は、
その保証会社となり、非課税とはならないのである。
(非課税となるのは、住宅金融支援機構が直接融資し、
そこが抵当権者となる場合)