前、不動産登記のオンライン申請について書いたが、
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20081118
PDF化して送信する登記原因証明情報について、
補正が認められるような「連絡事項」があった。
訂正箇所が登記原因又は登記事項に関係のない部分に
すぎない場合には、当該PDFファイルにつき、
適法なPDFファイルの提供があったものとして
事務処理を行うこととする。
ということである。
PDF化して送信した登記原因証明情報と、
後出し書面の登記原因証明情報はまったく同一でないとダメ。
だったが、多少の訂正は認められるようになったようだ。
しかし、この「連絡事項」では、
登記原因や登記事項に関する部分の訂正又は記載の遺漏に
ついては、「取下げの機会を与えた上、却下する」という、
いっさい補正(訂正)は認められないという厳しさも再確認できた。