司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

面談・140万円

破産書類を作成するにつき、
依頼者からの聞き取り調査は重要である。
聞き取り調査の際、気をつけていること。
最初は、できるだけ依頼者の好きなように話していただく。
内容につき(借金の状況が酷くても)、非難をしたり、
ましてや説教をしたりすることは厳禁。
「それは大変でしたね」「その時は、苦労されたのですね」
「それは仕方がないですね」など、
依頼者の気持ちをくみ、同調し、話しやすくする。
隠し事をしているような時でも、問い詰めたりせず、
真実を話してもらったほうが、破産手続がスムーズに
いくことを説得する。


当初は「なんでそんなことまで聞くの」という感じでも、
何度か面談し、信頼関係ができてくると、
いろいろなことを話してくれるようになる。


過払金返還請求。
元本ベースで140万円を超える場合(1社につき)。
140万円を超えると司法書士は代理権がなくなります。
また、1審は簡裁だったが、控訴され地裁になれば、
司法書士は代理できなくなります。


もともと代理権がなかった頃は、
裁判所提出書類作成(本人訴訟)により、
依頼者と二人三脚で、過払い金返還請求を行っていました。
現在も140万円についてはあまり大きな障害にはならない
ケースの方が多く、
むしろ、できるだけ140万円を超え、地裁案件になるように
計算している面(5%の金利充当、頭0円計算、推定計算、など)
もあります。
(地裁になると相手は弁護士を依頼せざるを得なくなるから)


司法書士は、140万円を超えても、地裁以上でも、
訴状や準備書面の作成を通じて、依頼者本人を支援
する本人訴訟支援型で関与することができます。
依頼者本人も学習でき、納得度、満足度が大きい。
(自分で法廷に立つという経験もできます)
本人訴訟では、「高い金利を支払い続けてきた」
「厳しい督促を受けた」という
「実体験としての苦労」があるので、妥協を許さず、
徹底して戦いぬくという方が多い。


(なお、本人訴訟の遂行が困難もしくは望まない方、
事案により弁護士の方が望ましい場合には弁護士の
ところへ行ってもらう)