司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

本支店一括申請・和解に代わる決定

他管轄の支店設置の登記依頼があった(会社登記)。
本支店一括申請なるものをした。
オンラインでもできるが、今回は、急ぎの案件で、
目的変更もあったので、オンライン本支店一括申請は
やったことがなく、安全のため、書面でした。
オンライン化されている法務局同士であれば、
本支店一括申請ができる。
本支店一括申請ができなかった頃は、
本店の法務局に申請し、その登記が完了してから、
登記完了後の登記事項証明書を添付し、
支店の法務局に申請する。
二度の申請が必要であった。
本支店一括申請であれば、本店の法務局に申請するだけでOK。
証明書の費用も600円でOK(登記印紙で納める)。


過払い金返還で、度重なる交渉でやっと和解できても
支払期日がだいぶ先になるケースが増えてきた。
来年の3月とか。担当者「支払期日はどうしてもだめ(譲歩できない)」だと。
裁判期日延長もこれだけ先だと裁判所で認められない。ので、
「和解に代わる決定」をしてもらう機会が増えた。