司法書士とくの日記(ブログ)

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登記識別情報

まだまだ暑いなー。
1件破産申立書完成。
先月24日にした登記識別情報での取引
完了しているので明日回収。
登記識別情報での取引の場合
事前に有効確認が必要なので、
売主が協力的でないと困難を伴う。
「取引の前に、書類は渡せない」と言われる場合がある。
登記識別情報の有効確認には、
当該識別情報、印鑑証明書、実印を押印した委任状が必要。
今回の取引は、やはり「出せない」と言われた。
司法書士に識別情報のシールははがさないようにと言われている」
ということ。
いろいろ説明したところ、「じゃ知り合いの司法書士に聞いてみる」と
いうことになった。
なんとその知り合いの司法書士は、私の知り合いでもあった。
協力を促してもらい、なんとか取引前に有効確認ができた。
有効確認ができない場合、万が一のことを考え、
本人確認情報を提出できるようにしておこうかとも
考えていた。
やっかいだな。