司法書士とくの日記(ブログ)

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裁判所へ

前日、裁判外で和解できていたけれども、
新たな訴状の提出もあったので、期日変更申立てをせずに、出席。
10時から。
「あれっ?私の分しか入ってないぞ」
すでに和解ができているので、和解金の支払日後の次回期日を
指定してもらうだけ。
訴状陳述、被告側答弁書擬制陳述で、期日を決めてすぐ終了。
でもこの時間帯、私しか入っていないので時間が余った。
裁判官から訴状の記載内容について、いろいろ指摘される。
「不当利得の過払い金については、最高裁で悪意の5%の利息が
認められるようになったので、この悪意の利息と、訴状送達後の
損害金は分けて記載しなくてもよいのでは。悪意の5%の利息のみで
したほうがすっきりしますよ」
私の訴状のよって書きは、
「提訴日前日までの悪意の5%の利息請求」と
「提訴日から訴状送達までの悪意の5%の利息請求」と
「訴状送達日の翌日からの5%の遅延損害金」
と3つに分かれている。
これを、「提訴日前日までの悪意の5%の利息請求」と
「提訴日から支払い済みまで悪意の5%の利息請求」にするということか。
バイクで暑い中行ったので疲れた。


合資会社の増資?について質問され、あわてて調べる。
その他、保証債務についての相談。
明日は、法テラスの相談会。5件も入っているとのこと。
大変だ。