司法書士とくの日記(ブログ)

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代表取締役の住所非表示

暑さが異常な状態になってきたので、

外でのランニングは控えめにしています。

(また、胃腸の調子が悪くなると困るので)

最近、阪神タイガースが連勝で嫁さんの機嫌がとても良いです。

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さて、話はまったく変わって

司法書士会からメールにて

株式会社の登記で、代表取締役の住所を非表示にできる(行政区画以外のものを記載しない措置)申出についての通達が送られてきました(令和6年10月1日施行)。

(ざっと読んだところ・・・)

まず、登記申請と併せて申出するということで、

その併せて申出できる登記申請が、

設立

他管轄への本店移転

代表取締役の就任、住所変更

となっています。

代表取締役の就任登記は重任を含み、住所の変更がなくても申出できる

となっています。

必要書類

1、株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面

当該申出と併せて行う登記申請を受任した資格者代理人(弁護士、司法書士)が、本店の所在場所において当該株式会社が実在することを確認した書面

もしくは、

本店所在場所へ配達証明郵便で書類を送り、その郵便物受領証と配達証明書で証明

2、住民票などの代表取締役の住所を証する書面

住所変更登記は住民票などの住所を証する書面は不要ですが、この申出する場合は必要となります。

3、株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

犯罪収益移転防止法に基づき、当該申出と併せて行う登記申請を受任した資格者代理人司法書士)が作成及び保存した確認記録など

設立登記と併せてする場合などは、公証人から交付された実質的支配者の申告受理及び認証証明書が該当する

となっています。

1だけをイメージしていましたが、3の書面も必要(すこしややこしい感じがします)

住所非表示申出する場合は、本店の実在(郵送物が届かないと困るので)にプラス、(表示する場合よりも逆に)住所と実質的支配者を明確に、ということだと思います。

また、法務局に対して、弁護士や司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務を行なえる司法書士)が当該株式会社が本店所在場所において実在しないため代表取締役等住所非表示措置を終了すべき旨を記載した書類等、一定の書類を提出した場合は、代表取締役等住所非表示措置を終了させることができる(終了して差し支えない)、とあります。

会社相手の訴訟などで本店へ訴状などが届かない場合、代表者住所あてに送達する場合等がありますので、このような終了措置が定められています。

利害関係者の登記簿の附属書類の閲覧については今までどおり(住所が記載されている部分をマスキングしたりはしない)。利害関係人が登記簿の附属書類を閲覧することにより、代表取締役の住所の確認は可能。

重任や住所移転と同時に申出した場合、履歴事項全部証明書では前登記の住所は下線が引かれているが、判る状態にはなっているよう・・・

 

該当する場面になった場合、司法書士がこれを(積極的に)説明しないといけないのかどうか?「(一定の要件のもと)住所が非表示にできるようになっていますよ」と案内すると、(多くが)「じゃあそれでお願いします」となりそうな・・・

「(法務省HPの注意書き)代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。」

また、細かいところはQ&Aが出されたりするのではないかと思われます。

法務省:代表取締役等住所非表示措置について

代表取締役の住所について - 司法書士とくの日記(ブログ)