司法書士とくの日記(ブログ)

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休眠担保権の抹消登記についての研修

休眠担保権の抹消登記についての研修(Zoomウェビナー 900人)

9月10日から申込開始で、申込期間は10月4日までになっていました。

9月10日はバタバタしていて申込できず、

9月11日に申込しようと思って日司連研修総合ポータルにアクセスしたところ

すでに「締切」になっていました。

ニーズがあり、すぐに定員に達したものと思われます。

特に、解散した法人の担保権の抹消手続き(不動産登記法70条の2)を聞きたかったのですが残念(後で、もし映像ライブラリーに掲載(配信)があれば見てみようと思います)

昔の(人気)マラソンの申込のような感じ・・・

解散した法人の抵当権の抹消(新不動産登記法) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

(メモ書き)

不動産登記法 第70条の2による抵当権等の抹消手続き

(まだ経験がなく、いろいろ疑問点があります・・・)

次の添付書類を準備する必要があります。

1、被担保債権の弁済期を証する情報(弁済期から30年経過)

2、法人の解散日を証する情報(解散の日から30年経過)

3、不動産登記法第70条第2項に規定する方法により調査を行ってもなお、法人の清算人の所在が判明しないことを証する情報(調査報告書+調査した資料)*現地調査までは不要

典型的にこの規定で(比較的簡易に)抹消登記ができるケースとしては次のようなものが考えられます。

抵当権で不動産の閉鎖登記簿謄本から弁済期がはっきりと判り(30年経過)、法人の登記簿謄本から解散していること(30年経過)と清算人がはっきりと判り、清算人が死亡していることが除票や戸籍からはっきりと判る場合

1、抵当権で不動産の閉鎖登記簿謄本から弁済期が判明する場合

弁済期が載っている金銭消費貸借契約書などがあればよいですが、ない場合が多い(ほぼない)と思われ、抵当権の登記(昔は弁済期が登記事項でした)で、不動産の閉鎖登記簿謄本から判明すれば、これでクリアーできます。判明しない場合は弁済期は債権の成立日とか。根抵当権の場合はどうか?弁済期は元本確定日とする、元本確定日が判明しない場合は設定日から3年経過した日を確定日とみなす、などの何か先例・通達が出てくれないと根抵当権はこの規定が利用できないのではないか?

2、解散日は法人の(閉鎖)登記簿謄本に載っていれば、それでクリアーできます。法人の登記簿謄本が(保存期間経過等で)存在しない場合も解散している可能性が高いのでクリアーできる?(この場合、清算人がわからない)

3、法人の登記簿に載っている清算人の住民票、(住所を本籍として)戸籍を請求したけれども、(保存期間経過等で)存在しないとして交付されない場合は、不在籍不在住証明の取得でクリアー(プラス法人及び清算人の登記簿上住所へ郵送の宛先不明(あて名どころ不明)の郵便記録も必要か)。または、死亡している場合もクリアーできます。法人の清算人が死亡していることが判明した場合には、不動産登記法第70条の2の「法人の清算人の所在が判明しない」場合に該当するものとする(通達)。みなし解散登記がされている場合は削除されている取締役・代表取締役を法定清算人として取り扱う?

まだ経験がなく、いろいろ疑問点があります・・・

https://www.moj.go.jp/content/001394385.pdf

 

清算人の調査は次のような感じか

清算人が法人の登記簿から判明

清算人の住民票(除票)、戸籍を請求

1、死亡していることが判明→所在が判明しないことが証明できた

2、住民票、戸籍が存在しない→不在住証明、不在籍証明を取得+法人及び清算人の登記簿上住所へ郵送、宛所なしの登記記録→所在が判明しないことが証明できた

3、住民票が取得できた→その住所へ郵送→到着→清算人が判明→この規定での抹消は不可

4、住民票が取得できた→その住所へ郵送→宛所なしで返送されてきた(+法人の登記簿上住所へも郵送、宛所なしで返送されてきた)→所在が判明しないことが証明できた *現地調査までは不要

解散して30年も経過している場合は、1か2になる場合が多いと思われる。

清算人の住民票(死亡はしていない)が取得できた場合は、通常、3になると思われます。

 

改正前の記事

kyuumintanpo

なんとかできたな - 司法書士とくの日記(ブログ)