司法書士とくの日記(ブログ)

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後見制度支援信託2

後見制度支援信託(前回ブログ)
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20150927


すでに「親族後見人」が届出されている
定期預金などの口座の「解約」手続き
(その後の集約する口座への振込手続含む)を、


後見制度支援信託のために
追加で成年後見人に選任された「私(専門職後見人)」
がするケース
(権限分掌なし)


親族後見人が今後も、その口座を利用する場合は、
親族後見人の方に手続してもらった方が、
後で後見人の変更手続きが要らないので
良いのですが、全部解約してしまう場合は、
専門職後見人の方でする場合があります。


金融機関によって手続きがさまざまです。


1、親族後見人から専門職後見人に「変更」をして、
専門職後見人で定期預金などの口座解約
(親族後見人の関与なく)
専門職後見人のみで手続可
(一番、多いパターン)


2、専門職後見人を「追加」届出して、
専門職後見人で定期預金などの口座解約
専門職後見人のみで手続可


3、すべて解約してしまうので、
専門職後見人の届出をせず、
専門職後見人の印鑑届出(改印)でできるケース
(ゆうちょ銀行など)


必要書類等は、
・通帳
・登記事項証明書
・専門職後見人の本人確認書類(運転免許証、司法書士会員証)
・届出する印鑑
(印鑑証明書や実印を求められるケースもありました)
すでに口座があるので、被後見人の
本人確認書類は不要


4、しかし、すでに届出のある
「親族後見人」からしか手続できない
という金融機関もありました。


後見人が二人(親族後見人と専門職後見人)
になっていますが、
共同の旨の登記はなく、それぞれ単独で
代理行為ができるはずなので、
この取扱いはおかしいと思います。
でも、銀行内の取り決めで
どうしてもできないということなので、
この銀行分は、親族後見人の方にしていただきました。


また、専門職後見人のみでできるけれども
親族後見人には電話確認させてもらう
という銀行もありました。


意外とゆうちょ銀行が一番手続が簡便でした。