司法書士とくの日記(ブログ)

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相続人が相続人不存在?

不動産の相続登記の依頼。


相続人を調査したところ、
相続人の一人が相続人不存在となっていました。


被相続人(不動産の登記名義人)
の相続が発生したが(第一の相続)、
遺産分割(協議)をしないまま長年経過し、
その後、相続人の一人が亡くなられました(第二の相続発生)。
その亡くなった相続人には負債があったため、
その方の相続人全員が相続放棄をしました。
それにより第二の相続については相続人不存在と
なっていました。


このような場合、
未分割の遺産(今回、不動産)について、
相続人間で協議をするためには
どうしたらよいか?
亡くなった相続人に相続人がいれば
その相続人と遺産分割の話し合いをすることになるが、
今回のように相続人がいない場合、その方を無視して
話し合いができるのか。



A(不動産の登記名義人)が昭和50年に死亡
Aの相続人は、BCDの3名
Bが昭和60年に死亡(第二の相続)
Bの相続人全員がBの相続について放棄
Bは相続人不存在
CとDのみで、Aの相続について遺産分割協議
ができるか。


この場合、
無視することはできず、
その方については、相続人不存在
ということで、家庭裁判所で、
相続財産管理人の選任をしてもらい、
その相続財産管理人と遺産分割の話し合い
をすることになります。


例でいうと、
C、D、相続財産管理人の3名で遺産分割の
話し合いをすることになります。
相続財産管理人はBの法定相続分の取得を
主張してくると思われます。
相続財産管理人は清算手続きも行わなくては
ならないため、通常、代償分割などでBの
法定相続分を金銭で確保しようとすると思われます。


ちなみに、
法定相続で考えれば、
相続人不存在で亡くなった方については、
共有持分になっているので、
民法255条の「他の共有者に帰属する」
が適用されるのでは?
とも思われるが、
これについては
相続財産管理人を選任し、
その手続きを経て(清算も経て)、
相続人不存在が確定し、特別縁故者
いないとなって初めて適用される
ということになっています。
(もともと未分割なので、
共有持分になっているかどうか
も確定していないが)