司法書士とくの日記(ブログ)

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死後離縁

夫が亡くなり相続の相談。


妻「役所で相談したところ、子がいない場合、
夫の兄弟姉妹が相続人になると言われました。
夫には兄弟が多く、また今までつきあいがありません
ので困っています。」


私「お子さんがおられないのですね。」


妻「そうです。私の子(妻の子、連れ子)が
養子になっていましたが、離縁していますので・・・」


私「娘さんが結婚する際にでも離縁されたのですか?」


妻「いえ、夫が死亡してから離縁の手続きをしました。
娘は夫との関係がよくなく、縁を切りたいと思い手続きをしたようです。
なにか裁判所から決定がきたとか言っていました。」


私「確認しますが、ご主人が亡くなられてから
離縁の手続きをされたのですね。」


妻「はい。そうです。」


私「それであれば、それは死後離縁といって、家庭裁判所
許可が必要ですが、ご主人の親族との関係をなくすための離縁で、
ご主人の相続人であることはくつがえることはありません。
ですから、娘さんは相続人だと思われます。」


妻「えっ。そうなんですか?」


私「娘さんは相続放棄はされていますか。」


妻「いえ。相続放棄はしていないと思います。」


私「娘さんに確認したいと思いますので、
娘さんの連絡先を教えてもらえますか。
また、戸籍をきちんと調べる必要があります。」


死後離縁の場合、いったん生じた相続は(相続放棄をしない限り)
なくなることはありません。