司法書士とくの日記(ブログ)

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移行の登記

仕事ねた。


有限会社から株式会社への移行の登記


同時に本店移転もする登記の依頼を受ける。


移行の登記は、手続上、
「株式会社の設立」と「有限会社の解散」
になる。
本店移転の登記は別申請でしなければならない。


申請は連件でしようと思い、
本店移転の登記を設立・解散の「前」にもってくるか、
もしくは「後」にもってくるか?
議事録などの書類をつくっていると、
後にもってくると(移行の効力が、登記時
になっている関係などで)なんとなく違和感が生じる。
ので、(「後」でもできるようだが)前にもってくる
ことにした。


1件目 本店移転の登記
2件目 移行による株式会社の設立登記
3件目 移行による有限会社の解散登記
(なお、この場合、本店移転の記録は、
株式会社の証明書には出てこないので、その
沿革証明が必要な時は、有限会社の閉鎖事項証明書
を取得することとなる)


2件目の設立であらたに印鑑届出をするので、
1件目の委任状などの押印は、いままでの
有限会社の届出印を押印してもらった。
有限会社の印鑑カードは返却。
あらたに株式会社の印鑑カードが発行される。


有限会社設立後、10年を超えているので、
役員は、移行と同時に任期満了し退任する。
あらたな役員の選任が必要。


登記が完了し、株式会社の証明書を見てみると、
「あれっ?」
役員の就任年月日の記載がない。
今回、移行と同時に役員が就任しているので、
移行日で就任と記載されるはずが、
その記載がない。
この登記は登記官の職権でなされることになっている。


法務局でそのことを言うと、
「申し訳ありません」ということで、
すぐ訂正し、正確な証明書を交付してもらった。
(すばやい対応!)


これがなぜ登記官の職権になっているのか
よくわからない。
申請人側で、「年月日就任」と申請しておいた方が
今回のようなことは生じないだろうに。
次回からは、不要でも登記事項に含めといたほうが
よさそうだ。
設立時からの役員の場合「設立日で就任」
移行と同時に就任の場合「移行日(登記日)で就任」