司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

払い込みがあったことを証する書面

商業登記の話。


会社法になり、
株式会社の設立がやり易くなった関係か
設立登記の依頼が増えている。


株式会社を設立する際、
設立登記の添付書類として、(金銭の場合)
資本金等の
「払込があったことを証する書面」が必要となる。


発起設立の場合、
金銭の払込の記録のある(代表)発起人の個人名義の
「預金通帳写し」を証明書に合綴したものでかまわない。


口座名義人である発起人の場合、
自分の口座に自分でお金を入れるかたちになるので、
振込ではなく、
振込人の名前が通帳に記載されない「入金」でもかまわない。
また、新しく口座を作成するのであれば、
口座を作成する際の新規入金でもかまわない。


口座名義人以外の発起人の場合、
振込人の名前(カタカナ表示)が通帳に記載される
「振込」でするのが明確となり望ましいが、
他の発起人などが使者として代わりに振込入金することも
考えられるので、かならずしも通帳に各発起人の氏名が
表示されている必要はないようだ。


また、発起人が複数いて、
例えば発起人Aの出資額が70万円、
発起人Bの出資額が30万円とした場合、
(代表)発起人AかB名義の口座へ、
Bが、自分の30万円とAから預かった70万円を
いっしょに一括で振込(入金)することも考えられるので、
70万円と30万円を別々に振込(入金)しなくても、
100万円一括で振込(入金)されている口座通帳でも大丈夫です。