商業登記の話。
会社法になり、
株式会社の設立がやり易くなった関係か
設立登記の依頼が増えている。
株式会社を設立する際、
設立登記の添付書類として、(金銭の場合)
資本金等の
「払込があったことを証する書面」が必要となる。
発起設立の場合、
金銭の払込の記録のある(代表)発起人の個人名義の
「預金通帳写し」を証明書に合綴したものでかまわない。
口座名義人である発起人の場合、
自分の口座に自分でお金を入れるかたちになるので、
振込ではなく、
振込人の名前が通帳に記載されない「入金」でもかまわない。
また、新しく口座を作成するのであれば、
口座を作成する際の新規入金でもかまわない。
口座名義人以外の発起人の場合、
振込人の名前(カタカナ表示)が通帳に記載される
「振込」でするのが明確となり望ましいが、
他の発起人などが使者として代わりに振込入金することも
考えられるので、かならずしも通帳に各発起人の氏名が
表示されている必要はないようだ。
また、発起人が複数いて、
例えば発起人Aの出資額が70万円、
発起人Bの出資額が30万円とした場合、
(代表)発起人AかB名義の口座へ、
Bが、自分の30万円とAから預かった70万円を
いっしょに一括で振込(入金)することも考えられるので、
70万円と30万円を別々に振込(入金)しなくても、
100万円一括で振込(入金)されている口座通帳でも大丈夫です。