司法書士とくの日記(ブログ)

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免責不許可事由

免責不許可事由がある方の破産申立の書類作成。


免責不許可事由にあたる事実関係を詳しく記載する
ことはもちろん、
それに至る経緯や理由なども詳しく記載する。
(綿密な聞き取り調査が必要)


浪費・射倖行為(パチンコ、競馬、競輪、競艇、賭博)。
出会い系サイトにはまり、カード会社の借金が増えた。
パチンコなどギャンブルにはまり、借金が増えた。
買い物依存症で借金が増えた。
アルコール依存症で生活が破綻し、借金が増えた。
などなど。


出会い系サイトは、それを利用するようになった
きっかけ、サイトからどのような勧誘があったのか、
サイト側に問題はなかったのか、
どれぐらい利用し、どの時点でやめたのか、その理由、
その時の生活状況はどのようであったか、
その生活状況に至る経緯はどのようであったか、
現在、そのことにつきどのように思っているか
(反省しているか)、なども合わせて詳しく記載する。


ストレス解消のため、
パチンコにのめりこむようになったのであれば、
そのストレスの原因となっている事実関係を
詳しく記載する。


依存傾向にある人については、家族関係や、
場合により、子供の頃の生活、その頃の両親との
関係(生育歴)まで遡り、記載することもある。
(それが原因となっていることがある)


病的な依存症の場合は、適切な関係機関に行ってもらい、
そこでの取り組み(治療)などを記載する場合もあろう。


それらの記載が、裁判官の裁量免責を促す一助となる。


尼崎市に「あすひらく会」という団体があるが、
そこでは「反省文」と称して、自分の生い立ち、
どのように生きてきたか、どこで生まれ、
、どの小学校に通い、どの学校を卒業し、
どこに就職したか、その時々の生活状態は
どのようであったか、両親との関係は
どうであったか、その時々の感情や思いは
どうであったか、などなど
借金の反省というより、人生そのものの
反省を書かせている。


これを破産申立の際、いっしょに添付する。
借金と関係ないことがずらずらと記載されている
ため、読む方(書記官、裁判官)は大変だと思われるが、
その人の人生や人柄というものがわかり、
情状を判断するのには役に立つ。
特に免責不許可事由のある方は、裁判官の
裁量免責の有効な判断材料になったりする。