司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

子守・遺言執行者

嫁さんと長男は甲子園球場
野球観戦。
私は、1歳の二男と小学4年の長女の
子守(一時の嫁さん孝行)。
テレビで野球観戦。
阪神は強い、強すぎて逆に不安になる。
新井はかっこいいな。


別の話。
遺言があるけれども、
そこに記載されている遺言執行者も
すでに死亡している場合。
家庭裁判所であらたに遺言執行者を
選任してもらう手続が必要。


遺言した時、すでに高齢であった遺言執行者が
その後、すぐに亡くなっている。
遺言執行者はすくなくとも、遺言者より長生き
できそうな人を選任しておくべき。
(受遺者を遺言執行者にすることもできる)