後見業務の家庭裁判所への報告書の様式が、
来年、変わります。
財産管理の面だけではなく、生活面の事務や、
本人の意思に沿ったものかどうか、本人や支援者との面談の状況など
行った後見業務について、かなり細かく記載するようになっています。
報酬付与の事情説明書も、財産管理の面だけではなく、生活面の事務で考慮してもらいたいことを記載するようになっています。
報酬付与の基準が(主に)財産額基準だったのが、行った後見業務の内容に応じたものになっていくのだと思われます。
消費税課税事業者かどうかも記載するようになっており、
これは消費税課税事業者でない場合は、報酬に消費税は加算されないということか。
現在、受託している後見業務はかなり減りました(お亡くなりになられたから・・・)
新たな後見業務(法定後見)の仕事は、
相談、依頼があり、
進めていても、
申立(前)までにお亡くなりになったり
医師の診断書が補助でもないということで(法定)後見制度を利用できなかったり
すでに他で任意後見の契約をされていたり(ご本人が過去に任意後見契約をしたことを忘れている・・・)
と、(申立まで至らず)今のところ増えることはありません・・・
(私の年齢に応じて減少していくような感じ)