司法書士とくの日記(ブログ)

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未登記建物の登記義務

昨日、私用でバタバタしたので今日はとても疲れています・・・

 

さて、

相続登記義務化で、登記が義務になったということで、

未登記建物(表題部すらなく、まったく登記されていない建物、登記の家屋番号が付されていない建物)について

心配しての問い合わせがあります(固定資産税納税通知書に「未登記」と記載されていたりするので)。

今回の相続登記義務化は、「所有権の登記名義人」に対するものなので、登記のまったくない未登記の建物については対象外になります。

ただし、今回の相続登記義務化対象の(所有権の登記名義人の)権利の登記とは異なり(前から)建物の構造や床面積などを登記する表題部(表示)の登記については1月以内に登記をしなさい、と法律では規定されており、過料の規定もあります(過料が課されていないため、未登記のままになっている建物は多くあります)。

(これまでずっと未登記のままの)古い建物で、取り壊しまで売却や担保設定などをする予定がなく、他人から権利主張されるなどの支障がない場合は、(相続が発生した場合でも固定資産税納付の役所へきちんと届出をしておけば)これまでどおり未登記のままでも大丈夫(すぐに対応しないと困ったことになるということはない)と思いますが、一応、上記のような義務になっていることは伝えることになります。(山のように大量にある未登記建物について急に過料が課せられるようになるとは考えにくいですが)過料が課されていないとはいっても今後どうなるかわかりませんので・・・

なお、相続登記の専門家は司法書士ですが、表題部(表示)登記の専門家は司法書士ではなく土地家屋調査士になります。

hyoujitokenri

今回の相続登記義務化は所有権移転登記についてであり、表題部(表示)の登記をした後の所有権保存登記は義務とはなっていません。