司法書士会の研修に触発されて
仮に次の事例を設定して考えてみた
被相続人A
配偶者、子はおらず、直系尊属はすでに死亡しているため、
Aの相続人は兄弟姉妹
父母の子は、長男Bと(被相続人である)二男A
被相続人である二男Aは、幼い頃、甲(養父)の養子となる
甲は、実子がなく、AとCを養子としていた
Aは幼い頃に甲の養子となり、甲宅で、甲Cと長年暮らしていた
Aが死亡
Aの相続人は、両親(実父母)を同じくする兄のBと、
養父を同じくするC(弟)
の二人
被相続人Aの相続につき
BとCの法定相続分はどうなるか?
民法900条の4号の前段でいけば平等となり2分の1ずつ
もし、但し書き(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする)が適用されれば、Bは3分の2、Cは3分の1になる
条文を文言どおりに解釈すれば、
この事例は当てはまらないので、平等で2分の1ずつとなる
(条文の父母は被相続人の父母と読むことができ、被相続人AからみてCとは養親は甲のみで「(被相続人の)父母の一方のみ」には当てはまらないし、Bからみても両親と養親は全く異なるので当てはまらない)
もし、両親を同じくする(全血兄弟)、しない(一方のみを同じくする)の半血兄弟でも差があるのだから、
この事例は両親をまったく同じにしないのだから、差があるのは当然と解釈できれば(実父母からと養親との差、血のつながりを重視)、
Bは3分の2、Cは3分の1になる
血のつながりがないとはいっても、法律上、養子は実子と同じであり、
被相続人Aからみて、Cは養親が同じの養子同士である
Cは同じ養親で(法律上)半血ではない(一方のみを同じくするにあたらない)
半血ではなく全血と同じの無血兄弟
「Aは幼い頃に甲の養子となり、甲宅で、甲Cと長年暮らしていた」という事例からも、
差をつける合理性はまったくないので、
平等の2分の1ずつが正解と思われる
なお、民法900条4号の但し書きが適用される典型的なケース
半血兄弟が相続人となるケース
例えば、
父母が結婚、その間に子ABが誕生
その後、母が死亡し、父が再婚した場合
再婚相手との間の子Cが誕生
Aが死亡、被相続人Aの相続人が兄弟姉妹のBとCになる場合
Bは被相続人Aとの関係で両親を同じくするが、
Cは一方(父)のみ同じくする(異母兄弟)
Aは父の再婚相手とは関係がない
この場合の法定相続分は、但し書きどおりで、Bは3分の2、Cは3分の1になる
それでは、Aが父の再婚相手と養子縁組していた場合はどうか?
Cは、その父母と、Aの父と養母を同じくするから「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」にはあたらず、平等ということになるか
また、例えば、父母の一人、母が亡くなり、その後、残った父がCと養子縁組をした場合については、A(被相続人)との関係ではBは父母を同じくするが、Cは養父のみが同じで一方のみを同じくするにあたるので(なおCの実父母については別にいる)、兄弟姉妹相続で、Bは3分の2、Cは3分の1になる(父の再婚相手との間の子の場合と同じ)
上記の最初の事例とは異なる(最初の事例はAとCは同じ養親で同じ養子の立場)