司法書士とくの日記(ブログ)

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外国居住相続人の遺産分割、休眠担保

不動産の相続登記
戦前生まれの方の相続で、
現在、相続人が30人。
(相続人調査だけで1年かかった)
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/kyuminnpou.htm
1つの遺産分割協議書に署名・押印してもらう
のは困難なので、
(北は北海道から南は九州、海外まで相続人の
住所はばらばら)
「遺産分割証明書」なるものを作成し、
各自1通ずつになるようにした。


順次、署名・押印(実印)してもらい、
印鑑証明書を提出していただく。


その相続人の中に外国居住の方がおられる。
領事館のサイン証明が必要。
でも、一時帰国されるらしいから、その時、
日本の公証人役場で、私文書認証(○○さんが
署名・押印したことに相違ない旨の証明)を
してもらうか。
その外国居住の相続人の方は、遺産の不動産を
取得する人ではないから住所証明書は不要。
でも同一性の判断ができないとまずいから、
公証人の認証には少なくとも署名する本人の
氏名と「生年月日」は必要か。
在留証明書まではいらないよな。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/souzokusenrei.htm


といろいろ考えていたら、


大正の時、設定されたままになっている抵当権の抹消の
相談があった。
いわゆる「休眠担保」というやつ。
供託での抹消ができればよいが。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/kyuumintanpo.htm