自己破産申立をし、
管財事件となっていた案件
換価(処分)困難な財産があり、
その分、現金で積立をしていた。
管財人から電話がある。
「積立した分は、先生の方で債権者へ
任意配当してもらってもいいですか?」
「どうせ出してもらっても、
それぐらいの額であれば、すべて
管財人報酬になるだけですから」
「公租公課の滞納がないので、
管財人報酬になるより、
債権者へ任意配当した方が、
債権者も納得すると思うので」
えっ!(ちょっと耳を疑う)
自分の報酬になるだけだから、
債権者へ配当しろと・・・
なんという良心的な管財人だ!
もちろん了解、
「こちら(破産者)で配当します」
と答えた。
(今まで経験した管財事件では、
破産者が苦労して積立するなどして捻出した現金などが
多くは、最終的には、すべて管財人報酬になっていた)