司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

増税

遅々としてなかなか進まない仕事もありますが、
ある時期が来ると一気に進んだりします。
平然として「待つ」ことも大事。



4月から登録免許税が次の点で増税となる。
土地の売買につき、税率1000分の13が1000分の15に。
オンライン申請の減税上限につき、減税額4000円が3000円に。
新築建物等、評価額のない建物につき、認定基準が変更に。
(例えば、神戸地方法務局管内(西宮)、
居宅木造が平米単価68000円だったのが、84000円に)