司法書士とくの日記(ブログ)

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2018-05-31から1日間の記事一覧

代襲相続と相続放棄と養子縁組

代襲相続と相続放棄と養子縁組 被相続人A B(Aの子) C(Bの子) とします。 (一応、他の相続人等はいないものとして) <事例1(数次相続)> 被相続人Aが平成15年に死亡 B(Aの子)が平成16年に死亡 C(Bの子) これは単純に A→B→Cと数…