外国籍の方の相続登記(遺言による)。
死亡を証明する書類がなかったのですが、
外国人登録原票の除票に
消除の理由として年月日死亡があったので、
これでいけるかと思い
登記申請したところ、これではダメと言われました。
登記官に相談すると
「死亡届の記載事項証明書を取ってください」
とアドバイスを受けました。
死亡届記載事項証明書??
初めて聞きます。
「どこで取得できるのですか?」
「法務局にもあるが・・・うんぬんかんぬん・・・
市役所に請求してください」
(法務局にもあるんかい!と思いましたが)
相続人から委任状をもらい市役所に交付申請しました。
当初、郵送ではダメとかごちゃごちゃ言われましたが、
何とか取得できました。
見てみると、死亡届と死亡診断書がそのまま証明書
となっていました。
死亡原因まで分かる書類です。
これは保険金請求などの時に提出する書類のようで、
司法書士には馴染みのない書類です。