司法書士とくの日記(ブログ)

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コピーを原本還付?

銀行の抵当権の抹消登記

 

神戸市生田区三宮町2丁目18番地

株式会社阪神相互銀行

の抵当権抹消登記を申請するため、

銀行(某支店)に抹消書類をもらいに行きました。

 

会社法人等番号では確認できない(だろうと思われる)

神戸市生田区三宮町2丁目18番地

神戸市中央区三宮町2丁目1番1号(昭和55年12月1日住居表示実施)

株式会社阪神相互銀行→株式会社〇神銀行(平成元年2月1日変更)

の「変更証明書」も受け取る予定でした。

 

何日か前、

事前に銀行で、この変更証明書の存在は確認していました。

(まさかこの時は以下のようになるなんて思いもしませんでした)

 

銀行から受取の際、「これは必ず原本還付してください」

といって、その変更証明書(らしきもの)が出てきました。

「もちろん原本還付はします」と言って、

受取、確認すると・・・

 

それは原本ではなくコピーでした

(コピーを原本還付って・・・間違えているな)

と思い、

「これコピーなので原本をお願いします」と言うと

奥へ引っ込み、奥に座っている人となにやら相談をしています。

(何をしているのかと思っていると・・・)

 

「原本はちょっとお渡しできないのですが・・・」

「えっ?!あのー、原本がないと登記できないのですが」

「これは他で使いますので」

(そりゃ使うだろう・・こちらも使うし)

 

その後、なんやかんやごちゃごちゃやり取りがあって、

結局、原本は渡してもらえましたが、

久しぶりにもう少しで切れそうになりました。

 

今回の抹消する登記は古い抵当権で、

(本来、大分前に抹消登記すべきところを所有者・債務者が失念)

抵当権設定の登記済証をその所有者・債務者が紛失しているため

事前通知で手続きすることになっていました。

(事前通知=登記済証や登記識別情報が紛失等で添付できないとき、登記申請をすると、法務局から登記義務者へ「このような登記が申請されていますが間違いないですか」という通知(事前通知)がなされ、登記義務者が、その書類に実印を押印し法務局へ提出すると登記が完了する)

どうも、

事前通知なので登記に時間がかかるため、この支店に1通しかない

この変更証明書の原本を出し渋ったようです。

 

でも、事前に確認した際は、

まさか原本を受け取れないなんて思ってもいないし、

原本還付するんだから交付してもらうのが筋・・・

 

この不動産は売却予定で急いでいる

と言うと

それはそちらの都合で(こっちには関係ない)

という態度。

 

「他に使うというのはそんなに急ぎのものですか?」

「・・・。この分(今回当方で使う分)の変更証明書はあらためて本部で取得します」

「それはどれぐらい時間がかかりますか」

「わかりません」

「・・・」

「もしくはそちらで取得してもらうか」

なんて訳の分からないことを言い出したので、

 

本当に久しぶりに切れそうになり、我慢しながら

「事前に確認しているし、本部から書類が届き、

揃ったから取りに来てくださいと言われて取りにきているので、

原本は渡してもらう必要があります。

売却予定がこちらの都合というのであれば、

原本を渡せないというのもそちらの都合でしかない」

 

という感じのやりとりで、

最終的には原本は受け取りました。

(他に使うなんて、その予定があるわけではなく、

その可能性があるというだけだったと思います)

その原本の表紙には、きちんと

「登記完了後は原本還付して頂き、必ず銀行の担当係までご返却下さい」

と明記されていました。

(できるだけ早く返却してほしいというのであれば分かりますが・・・)

原本を渡さずコピーのみを渡すなんて(しかも、そのコピーを原本還付してくれって?どこまで判って言っているのか、いないのか?)、もし補助者が対応して、そのコピーのみを受け取っていたらと考えると・・・

 

金融機関(支店)って、後見でもそうだが、

たまに、平気で確信をもって変な取り扱いをすることがあるので

精神衛生上良くない。